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・GM作物栽培条例について

*遺伝子組換え作物の栽培に関する条例

 この条例は、遺伝子組換え(GM)作物の一般ほ場での栽培により、一般作
物との交雑や混入が生じないよう、厳しい管理体制で行うためのルールを定め
たものです。

 今現在GM作物の安全性に関しては諸説があるものの、消費者の理解が十分
に得られているとは言えない。そのような中で、安心・安全の農産物生産をう
たっている本道農業にとって、GM作物の交雑や混入は絶対に受け入れられる
ものではありません。もし仮に、一般作物との交雑(花粉が飛散し受粉するこ
と)や混入が起これば、周辺の生産者をはじめ、地域農業全体にわたり、多大
な経済的損失と流通上の混乱が予想されます。人の健康に直接の影響があるな
しにかかわらず、風評被害も無視できません。

 しかし一方で「種は世界を制する」の言葉があるように、バイオテクノロジ
ーによる品種改良は、特許権所得や作物の少コスト・大量・安定生産のために
欠かすことはできません。わが国の安定した食料の生産を考えるならば、遺伝
子組み換えも含めた、品種改良の研究は行うべきです。

 そこで、商行為である一般栽培と試験研究機関によるものとを区別し、一般
栽培では許可制とし、試験栽培では届出制としている。栽培に関して交雑や混
入が防げることを条件に許可あるいは申請を受理するものであり、立ち入り検
査や、勧告・栽培中止命令が行えることになっている。また、違反したものに
は罰則を科すことも、この条例の特徴となっています。
 
 
 
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